(著作権の実施等)
第23条 乙は、第28条の秘密保持義務を遵守の上、研究のため自己が使用する目的に限り、甲乙共有の著作物について、無償にて使用、複製及び改変を行うことができる。改変後のプログラム著作物等についても同様とする。
2 甲乙共有の著作物、及び前項により改変されたプログラム著作物等(以下「改変著作物」という。なお、二次的著作物の範囲までを含み、改変の結果、全く新規の著作物となった物を除く)について、乙が独占的に実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。第20条第3項及び第4項は、乙の独占的実施権等の実施期間等について準用される。
3 甲乙共有の著作物及び/又は改変著作物を、乙が商用又は自己の業務用で、非独占的に実施しようとするとき、及び改変著作物につき第三者に実施許諾をするときは、共有著作権については共有者の合意によって実施可能となること等に鑑み、乙は別に実施契約で定める対価を甲に支払う。
4 本条第2項により、乙が甲乙共有の著作物の独占的実施権等を有する場合を除き、甲及び乙は、甲乙共有の著作物について、第三者に対し通常実施権等を許諾することができ、相手方はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する
。
【オプション条項
5 第2項及び第3項の対価は、商業利用又は業務上利用可能とする改変のため乙が投じる資源の負担の程度、甲乙共有の著作物であるプログラムのコア部分の保持の程度等を考慮し、甲乙合意の上決定するものとする。】