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意見交換

「ソフトウェア著作権を考慮した共同研究契約書雛形」へのご意見募集のお知らせ
平成21年度文部科学省産学官連携戦略展開事業「著作権を考慮した共同研究に係る調査研究」の一環で、3月のシンポジウムで発表した「ソフトウェア著作権を考慮した共同研究契約書雛形」は、その後のご意見を踏まえ、著作権研究会にて最終確定版を作成し、報告書にて本学ホームページより公表してまいりました。

何分にも初めての試みのため、フォローアップをかねて、作成した契約書雛形に対するご意見を頂きたいと存じます。頂いたご意見は本学ホームページで適宜公表し、今後契約書を更新する上で、参考にさせていただきたいと存じます。

ご参考までに、これまで頂いたご意見は以下のようになっております。

一度ご覧の上、著作権研究会事務局 senryaku-akikou.uec.ac.jp まで、ご意見いただけますと誠に幸甚に存じます。なにとぞよろしくお願い申し上げます。


「ソフトウェア著作権を考慮した共同研究契約書雛形」へのご意見
(プログラム著作物等の著作権の帰属)
第17条 
○ 著作権の帰属に関して、3つのタイプを用意。
【タイプ1】 
オリジナルプログラムの貢献、アルゴリズム作成の貢献を重視するもの。
【タイプ2】 
A部分(大学主担当部分)は大学単独、B部分(企業主担当部分)は企業単独、残りを共有とするタイプ・・・それぞれが作成する部分を決め、分担して作成する場合に、共有の発生を極力抑えるもの
【タイプ3】
著作権法の条文に忠実に、ソースコードを書いた側に著作権が帰属するタイプ

  (ご意見)
  • アルゴリズムを考えても、コードを書いていないからプログラムへの貢献がゼロとなってしまうと、結果として対価の配分を受けられなくなってしまう。タイプ1の帰属は、共同研究で生まれるようなプログラムへの配慮がなされた条項だと思う。
  • ソフトの共同研究であらかじめ開発内容がわかっている場合は、タイプ2がなじむ。ソフトが生まれるかどうかわからない場合は、タイプ3が良いと思う。
  • 帰属の3つのパターンのうち、どれを標準として、どれをオプションとするかは、学内で検討したい。
  • タイプ1、2では、法の定めと離れた内容につき、成果物が生まれる前に約定しようとするのは、現実的ではないと思われる。
  • オリジナル著作物を改変したものについては原則共有著作物とし、「ただし別途協議したものはその限りではない」とすればいいのではいないか。帰属でもめると大変になり、共同研究を開始できなくなってしまう。
  • タイプ1、2において、「帰属する」とされているが、法的には譲渡となると思われるが、27条、28条の権利はどうなるのか。
(事務局より)
報告書に掲載した契約書雛形(研究会による最終確定版)では第17条第2項【タイプ1】【タイプ2】に、「著作権法第27条及び第28条の権利を含め」という文言が記載されています。





(研究目的等での甲の実施)

第19条  甲は、研究成果を、第6条のノウハウ秘匿義務及び第28条の秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のため、無償で実施することができるものとする。実施の結果、改変されたプログラム著作物等についても同様とする。

2  甲に属する研究担当者等は、甲の所属を離れた場合であっても、研究成果を教育及び研究の目的に限り、将来において所属する研究室(非営利研究機関に限る。)で実施することができるものとする。実施の結果、改変されたプログラム著作物等についても同様とする。


  (ご意見)
  • 研究目的には、企業は使用、複製と改変に限定されている(23条1項)。それに対して大学側は「実施できる」となっているが、例えばサーバに載せてオープンされたら困るので、企業と同じように限定してもらいたい。
(事務局より)
報告書の契約書雛形の【解説】21条(研究会による最終確定版)に、大学における実施というのは「学生向けへの複製物の譲渡や学内でのアップロード」を想定している旨の記載がございます。





(著作権の実施等)

第23条  乙は、第28条の秘密保持義務を遵守の上、研究のため自己が使用する目的に限り、甲乙共有の著作物について、無償にて使用、複製及び改変を行うことができる。改変後のプログラム著作物等についても同様とする。

2  甲乙共有の著作物、及び前項により改変されたプログラム著作物等(以下「改変著作物」という。なお、二次的著作物の範囲までを含み、改変の結果、全く新規の著作物となった物を除く)について、乙が独占的に実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。第20条第3項及び第4項は、乙の独占的実施権等の実施期間等について準用される。

3  甲乙共有の著作物及び/又は改変著作物を、乙が商用又は自己の業務用で、非独占的に実施しようとするとき、及び改変著作物につき第三者に実施許諾をするときは、共有著作権については共有者の合意によって実施可能となること等に鑑み、乙は別に実施契約で定める対価を甲に支払う。

4  本条第2項により、乙が甲乙共有の著作物の独占的実施権等を有する場合を除き、甲及び乙は、甲乙共有の著作物について、第三者に対し通常実施権等を許諾することができ、相手方はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する 。


【オプション条項

5  第2項及び第3項の対価は、商業利用又は業務上利用可能とする改変のため乙が投じる資源の負担の程度、甲乙共有の著作物であるプログラムのコア部分の保持の程度等を考慮し、甲乙合意の上決定するものとする。】


 (ご意見)
  • 大学は21条で、共同研究の成果である企業単独のプログラムを教育及び研究活動のため、無償で実施することができるとしているのに、企業は23条1項で共有のプログラムに限定されているのはバランスに欠ける。
(事務局より)
報告書の契約書雛形の【解説】23条(研究会による最終確定版)にて、企業も共同研究の成果である大学単独のプログラムを無償で使用、複製及び改変を行うことができるとする場合の、「第23条1項変更例」が掲載されています。

  • 23条の3項で、ライセンス契約が別途だということならば、必ずそこに対価が発生するという前提で考える必要があるのか。ライセンスの段階で考えてもよいのではないか。「対価」という言葉を取り除いてほしい。
(事務局より)
報告書の契約書雛形の【解説】23条(研究会による最終確定版)にて、『乙は別に実施契約で定める対価を甲に支払う』を『実施契約でその条件等を定める』に変更する場合の、「第23条3項変更例」が掲載されています。





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