●研究分担者、研究協力者について


研究分担者の変更は事前に文科省・学振の承認を受ける必要があります。
 分担者の追加もさることながら、応募資格の喪失等のため研究分担者となりえなくなったような場合には、判明し次第速やかに研究推進課までご相談ください。


「研究分担者」「研究協力者」の定義は次のとおりです。

 

 「研究分担者」は、科研費の一部を主体的に使用する者(研究代表者とともに補助事業の遂行に責任を負い、自らの裁量で研究費を使用する者)として、補助事業者に位置付けられます

 

 「研究分担者」になるためには、応募資格必要です。

 「研究協力者」は、研究課題の遂行に当たって協力を行う者であり、補助事業者には位置付けられません

 

・ 応募資格がない者であっても「研究協力者」になることができます

 「研究分担者」と「研究協力者」の違いは、研究費制度上の位置付けの違いであって、研究活動における役割の軽重を表すものではありません

 研究代表者から300万円の分担金の配分を受け、○○実験を担当するA研究者は研究分担者

 実験に必要な試料等を研究代表者から受け、分担金の配分を受けることなく、○○実験に参画し研究を実施するB研究者は研究協力者

 

 

 

研究分担者と研究協力者の役割の違いについては以下の表のとおりです。

 

区分

研究分担者

研究協力者

備考

科研費応募資格

不要

 

補助事業者か?

補助事業者として責任を分担する

補助事業者でない(研究代表者、研究分担者の責任の下、研究に参加)

補助事業者とは、補助金の交付対象者そのものであり、事業に対して連帯的な責任を有する
そのため、補助事業者は当該研究に不正があった場合は自分が行っていなくてもペナルティを受ける

分担金の配分は?

必ず受ける(同一機関であっても)

受けない(研究代表者、研究分担者が購入したものを使用したり、依頼出張をしたりと主体的に研究費を使用できない)

メリットは?

他機関の場合、所属する機関で事業費を管理できる(主体的に執行できる)

※デメリット:事業費を管理できないので、アルバイト等への謝金のように業務を監督する必要があるような支出は出来ない)

 

デメリットは?

・研究代表者は研究分担者承諾書を取り寄せなければならない
・他機関への研究費配分手続きが必要
他機関からの会計情報を取りまとめて報告書を作成しなくてはならない
・分担者は早めに当該年度の経費の執行を確定しなくてはならない
エフォートを割く必要がある

※メリット:左記のことが不要)

 

研究計画調書上の違いは?

研究業績欄に研究代表者と併記して記載できる
これまで受けた研究費とその成果等の欄に記載できる

研究業績欄は別立てで記載できる
これまでに受けた研究費とその成果等の欄は記載できない

研究分担者が他の科研費の分担者になって受けた研究費も記載できるので、KAKEN: 科学研究費助成事業データベースで確認しつつ調書を作成する