科研費への応募資格は、研究代表者として応募する際に必要です。また、他の研究課題の研究分担者になる場合にも必要となります。
科研費に応募しようとする場合は、下記要件の①及び②を満たすことを確認のうえ、e-Rad登録依頼を行なってください。
また、科研費やその他プロジェクト等により雇用されている者等にあてはまる方は、研究推進係までお問い合わせください。
【科研費に応募しようとする研究者が満たさなければならない要件】
※日本学術振興会の特別研究員(PD・RPD・CPD/DC)は、受入研究機関からのみ応募できる研究種目(特別研究員奨励費以外)もあります。
詳しくは研究推進課までお問い合わせください。
科研費により雇用されている者(以下、「科研費被雇用者」)は通常、雇用契約等において雇用元の科研費の業務(以下、「雇用元の業務」)に専念する必要があります。
このため、雇用元の業務に当てるべき勤務時間を前提として自ら科研費に応募することは認められません。
ただし、雇用元の業務以外の時間を明確にし、かつその時間をもって自ら主体的に科研費の研究を行おうとする場合には、次の点が研究機関において確認されていれば科研費に応募することは可能です。
なお、使用ルールに定めているように科研費では、直接経費を研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金として使用しないこととしています。そのため雇用元の科研費の研究分担者となることはできません※。
科研費被雇用者の若手研究者(「40歳未満の者」又は「博士の学位取得後8年未満の者」(博士の学位取得後に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと博士の学位取得後8年未満となる者を含む))のうち下記の条件を満たしている者は、必要な手続きを経た上で、雇用元の科研費の業務に充てるべき勤務時間において自発的な研究活動等を行うことが可能です。
この場合には、研究代表者として応募することができるほか、研究分担者になることもできます。