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2024.3 研究推進課

●応募資格について


 科研費への応募資格は、研究代表者として応募する際に必要です。また、他の研究課題の研究分担者、連携研究者にもなる場合にも必要となります。
 科研費応募などのため、e-Radへの登録を希望される場合は、下記をご覧になり、該当することを確認のうえ、登録依頼を行なってください。
 科研費やその他プロジェクト等により雇用されている者等にあてはまる方は、研究推進係までお問い合わせください。
 下記を満たしているかどうか、雇用元の専念義務はどうなっているのか確認し判断いたします。

  ●次の@及びAを満たしていること。

  ●日本学術振興会の「特別研究員(DC※1)」及び「外国人特別研究員」でないこと。

  ●大学院等の学生でないこと。(ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職についている者で、学生の身分を有する場合を除く)

   ※1:日本学術振興会の特別研究員(SPD・PD・RPD)は応募資格あり。

@応募時点において所属する研究機関から次のア、イ、ウの要件を満たす研究者であると認められ、
 e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であること

 ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、
   所属する者(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。
   また、研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。)であること

イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること
  (研究の補助のみに従事している場合は除く)

ウ 大学院生等の学生ではないこと
  (ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者
  (例:大学教員や企業等の研究者など)で、学生の身分も有する場合を除く。)

A科研費やそれ以外の競争的資金で、不正な使用、不正な受給または不正行為を行ったとして、
 その年度に、「その交付の対象としないこと」とされていないこと


<参考>
 科研費により雇用されている者(以下、「科研費被雇用者」)は通常、雇用契約等において雇用元の科研費の業務(以下、「雇用元の業務」)に専念する必要があります。
このため、雇用元の業務に当てるべき勤務時間を前提として自ら科研費に応募することは認められません。
ただし、雇用元の業務以外の時間を明確にし、かつその時間をもって自ら主体的に科研費の研究を行おうとする場合には、
次の点が研究機関において確認されていれば科研費に応募することは可能です。
なお、使用ルールに定めているように科研費では、直接経費を研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金として使用しないこととしています。
そのため雇用元の科研費の研究分担者となることはできません(※2)。


  ■科研費被雇用者が雇用元の業務以外に自ら主体的に研究を行うことができる旨を雇用契約等で定められていること

  ■雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関する業務について、勤務時間やエフォートによって明確に区分されていること

  ■雇用元の業務以外の時間であって、自ら主体的に行おうとする研究にあてることができる時間が十分確保されていること。


※2:科研費により雇用されている「若手研究者」の自発的な研究活動について
 科研費被雇用者の若手研究者(「40歳未満の者」又は「博士の学位取得後8年未満の者)のうち下記の条件を満たしている者は、
 必要な手続を経た上で、雇用元の科研費の業務に充てるべき勤務時間において自発的な研究活動等を行うことが可能です。
 この場合には、研究代表者として応募することができるほか、研究分担者になることもできます。
 
(1)若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること
(2)研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、所属研究機関が認めること
(3)研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究機関が認めること(雇用元の科研費の研究課題に従事するエフォートの20%を上限とする)