直接経費の使用内訳の変更(流用制限)について


 科研費(補助金分)及び科研費(基金分)については、交付決定された直接経費の総額()の50%未満(ただし、直接経費の総額の50%の額が300万円以下の場合は、300万円まで)の範囲を超えて、各費目の直接経費の使用内訳を変更する場合には、事前に直接経費使用内訳変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

「直接経費の総額」
 (補助金分)・・・「年度毎の交付決定額
 (基金分)・・・・「複数年にわたる研究期間全体の交付決定額

例1

交付された直接経費の総額が1,200万円〔直接経費の総額の50%:600万円〕の場合

@

交付決定時の物品費300万円を、550万円600万円未満の額)増額して850万円に変更する場合

必要無し

A

交付決定時の物品費300万円を、650万円600万円以上の額)増額して950万円に変更する場合

必要

例2

交付された直接経費の総額が600万円〔直接経費の総額の50%:300万円300万円以下の額)〕の場合

@

交付決定時の物品費200万円を、300万円300万円以下の額)増額して500万円に変更する場合

必要無し

A

交付決定時の物品費200万円を、320万円300万円を越える額)増額して520万円に変更する場合

必要