繰 越 該当学振サイト |
科研費補助金による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、補助事業の期間を延長するとともに、日本学術振興会に申請し、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上、翌年度に当該研究費を繰越して使用できる制度。 |
繰越要件:以下の4要件の全てに該当する(該当しない場合でないこと) |
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未然に回避することが出来ない、止むを得ない状況であること <該当しない場合> ×研究者の自己都合(例えば多忙や自己の事情(親族の介護) (自身の怪我・病気は除く) ×事前の調整不足、見込が甘く、困難が容易に予想される場合 ×当初から年度中に間欠しないことが明らかな場合 ×繰越事由の発生した時期が、交付決定時には既に発生・判明していた場合 |
A |
当初の研究計画を変更し、翌年度まで延長することで当初の研究目的を達成することが出来ること。
<該当しない場合>
×当該年度中にやり繰り(再調整)が可能である場合
×翌年度まで延長しても、完了の見込が無い場合
×当初の研究目的とは異なる研究計画の変更となる場合
×変更の内容が不合理な内容である場合 |
B |
翌年度に繰り越す経費は、交付申請書において確認できる研究計画の一部に係る経費であり、積算の内容及び金額は妥当であること。
<該当しない場合>
×余った補助金。(余剰金) |
C |
平成25年度の研究課題であり、繰越事由が以下のいずれかに該当すること。
○当初計画の遂行に関し、直接又は間接的に付帯する問題点等を解決する必要が生じ、問題が解決するまで研究を延期又は中断することが必要となった場合。
○当初計画通りに研究用資材を入手することが出来なくなった場合。
○当初計画の研究方式に替えて、新たな研究方式を採用することが必要となった場合
○豪雨や豪雪などの例年とは異なる気象条件により当初計画を延期又は中断することが必要となった場合。 |
対 象 |
補助金(一部基金種目のうち補助金部分を含む) |
対象経費 |
繰越の対象となる経費は、交付申請書において確認できる研究計画であって、交付決定時には予想し得なかった要因によるやむを得ない事由により当該計画部分に係る経費を繰り越す必要が生じた場合であり、かつ、翌年度内に完了する見込みのあるもの。
従って、病気や怪我を除く、研究者の自己都合に起因するもの(多忙、事前の調整不足等)、効率的に使用し研究終了後にあまった研究費(余剰金)は対象にならない。 |
研究費の使用 |
年度内に手続きが成され、継続して研究費の執行が可能。繰越希望額の全額が繰り越される。
該当年度の研究が期間内で終了しなかったことに伴う研究費の繰越になるので、あくまで当該年度計画に行うはずだった研究のみに使用し、同一の研究課題であっても次年度の科研費補助金とは合算して使用できない。(学会参加費と旅費のように合算でなくても、同じ目的のために使用するのは不可) |
調整金を使用した次年度使用該当学振サイト
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平成25年度から科研費補助金の使い勝手を更に向上させるため、『調整金』の枠を設け、研究費の前倒し使用や一定要件を満たす場合の次年度使用を可能とした。 |
対 象 |
補助金のみ(一部基金の補助金分は対象外) |
留意事項 |
@『調整金』を利用可能な研究課題は、補助金のみを交付しているもの。(一部基金不可)
A『調整金』を利用した「次年度使用」及び「前倒し使用」については、単年度の補助金予算の範囲内で運用するものであり、予算の状況に応じて「次年度使用」の実際の配分予定額が希望額を下回る場合や「前倒し使用」の申請を受け付け出来ない場合もある。
B「次年度使用」や「前倒し使用」を申請した研究費の使用が可能となるのは承認日(内定日)以降。 |
次年度使用 |
繰越制度の要件に合致せず繰越できない場合及び繰越申請期限以降に繰越事由が発生した場合において、当該未使用額を次年度使用することにより、より研究が進展すると見込まれる場合には。これを一旦不要として国庫に返納した上で、次年度の調整金から、その9割相当の額を上限として原則として未使用額全額を配分する。(H26変更)
※全額配分が適当かどうかは別途理由書によりチェック |
対象となる経費 |
繰越制度の要件に合致せず、繰越できない研究費(※誠実に補助事業を遂行しなかった結果、年度内に執行できなかったことが明らかである場合などは除く。) 繰越申請期限を過ぎた後に、繰越事由が発生し、年度内使用が困難になった研究費 <繰越制度の要件に合致せず繰越制度を利用できない場合とは> ・調達の方法の工夫などにより、当初計画より経費の使用が節約できたことにより生じた未使用額 ・親族の介護や子の養育により研究計画の進捗が遅れたために生じた未使用額 ・身内の不幸等により研究成果の発表を予定していたシンポジウムに参加できなかったため生じた未使用額 |
次年度使用できる金額 |
未使用額の9割が上限であり、万円単位。下限は10万円5万円(H26変更)。 |
申請手続き |
当該年度は通常通り実績報告書を提出し、そこに記載した未使用額を「次年度使用申請書」に記し、学振に提出する。補助金の額の確定後、次年度の補助金の変更交付内定がなされ、変更交付申請書を提出し、交付決定の変更が行われる。 |
研究費の使用 |
次年度の交付決定に加算される形で変更を行うので、次年度の補助金として使用する。報告も加算された分を含めて報告する。 |
留意事項 |
@誠実に補助事業を遂行しなかった結果、年度内に執行できなかったことが明らかである場合には「次年度使用」は認められません。 A「次年度使用」研究期間を延長することはできないため、研究期間最終年度の研究費の「次年度使用」は認められません。 B「次年度使用」を申請する際の未使用額が10万円未満となる場合は対象外とします。 C「次年度使用」は直接経費のみを対象とします。 D「調整金」を利用した「次年度使用」は、前年度に行う予定だった内容を次年度の事業として行うことになります。そのため、年度をまたぐ発注・契約・納品等は行うことができません。(内定日からとなる) |
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申請手続き |
当該年度は通常通り実績報告書を提出し、そこに記載した未使用額を「次年度使用申請書」に記し、学振に提出する。補助金の額の確定後、次年度の補助金の変更交付内定がなされ、変更交付申請書を提出し、交付決定の変更が行われる。 |
研究費の使用 |
次年度の交付決定に加算される形で変更を行うので、次年度の補助金として使用する。報告も加算された分を含めて報告する。 |
留意事項 |
@誠実に補助事業を遂行しなかった結果、年度内に執行できなかったことが明らかである場合には「次年度使用」は認められません。
A「次年度使用」研究期間を延長することはできないため、研究期間最終年度の研究費の「次年度使用」は認められません。
B「次年度使用」を申請する際の未使用額が10万円未満となる場合は対象外とします。
C「次年度使用」は直接経費のみを対象とします。
D「調整金」を利用した「次年度使用」は、前年度に行う予定だった内容を次年度の事業として行うことになります。そのため、年度をまたぐ発注・契約・納品等は行うことができません。(内定日からとなる) |
参考 前倒し使用 |
交付内定時に通知された研究期間全体の交付予定額の範囲内であれば「調整金」を利用し、次年度以降に使用する予定であった研究費を前倒しして、当該年度に使用することが可能です。 |
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