令和7(2025)年度 科研費(基金分)継続課題に係る支払請求書の提出について
●概要
日本学術振興会より令和7(2025)年度科研費(基金種目)継続課題の支払請求書提出について通知がありました。
補助事業期間(研究期間)が令和7年度も継続する研究課題の研究代表者となっている方は、以下の学内の提出期限までに手続きをお願いいたします。
●作成方法
科研費電子申請システムにログインいただき、
自身が代表者となっている研究課題ごとに作業を行ってください。
なお、今回提出いただく支払請求書は令和7年度も継続する基金種目のみが対象となり、補助金種目は対象外ですので、課題選択の際はご注意ください。
研究推進課で提出状況確認を行うため、科研費電子申請システムにて『確認完了・送信』ボタンを押した後に作成されるPDFファイルを
電子メールに添付いただき研究推進係( kensui-k@office.uec.ac.jp )までご提出ください
●提出書類
支払請求書(様式F−2−1)
・記入例・作成上の注意
・ 科研費電子申請システム研究者向け操作手引(学術研究助成基金助成金)(該当ページ:76ページ〜113ページ)
●学内提出期限
上記期限を過ぎると、日本学術振興会から本学への入金が大幅に遅滞し大学の財務的な負担が増えるため、
期限内の提出のご協力をお願いいたします。
●その他・補足事項
<令和7(2025)年度支払請求書における変更点>
令和7(2025)年度に助成を受ける課題から、支払請求時に「安全保障貿易管理情報」(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)
(以下「外為法」という。)の輸出規制にあたる貨物・技術の提供が予定されているか否か)の登録が必須となります。
研究代表者及び研究分担者全員が「安全保障貿易管理情報」を登録していない場合、支払請求書を送信することができません。
未登録の研究者は、電子申請システムでの登録が必要になりますので、研究代表者は未登録者へ以下の案内に従って登録するように依頼してください。
https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/security_export_control_touroku.pdf
※参考:
【安全保障貿易管理ハンドブック(経済産業省HP)】
【安全保障貿易管理(経済産業省HP)】
【一般財団法人安全保障貿易情報センター】
【安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)(経済産業省HP)】
【外国為替及び外国貿易法第25 条第1 項及び外国為替令第17 条第2 項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(経済産業省HP)】
<分割請求について>
所要見込額(令和6(2024)年度未使用見込額(直接経費)+令和7(2025)年度請求額(直接経費))が300万円以上となる場合には、
令和7(2025)年度直接経費請求額を前期分(4〜9月)、後期分(10月〜3月)に分ける必要があります。
研究計画に応じて、前期分、後期分とそれぞれの時期に必要な額を分割して請求してください
(ただし国際共同研究加速基金(国際先導研究、帰国発展研究)は前期分に一括して請求してください)。
<請求(予定)額の変更について>
令和7年度分の支払請求書作成にあたり科研費電子申請システムに表示されている請求額から変更する場合には、
変更後の交付(予定)額、変更後の研究実施計画を入力してください。
なお、後年度の予定額の一部を前倒しして令和7(2025)年度に請求を行う場合は、「前倒し支払請求の必要性、前倒しを求める背景」欄、
「後年度の交付予定額を減額しても研究目的を達成できる理由」欄それぞれについて具体的に入力してください。
<令和7年度の助成金の請求を必要としない研究課題について>
研究計画の進捗状況により、令和7(2025)年度の支払請求を必要としない場合(令和7年度の支払請求額が0円)であっても、
令和5年度未使用見込額、所要額、役割分担、変更後の請求(予定)額、研究実施計画等について記載が必要ですので、
必ず支払請求書を作成し提出してください。
<令和7(2025)年度科研費の公募において、「研究計画最終年度前年度の応募」を行った場合>
令和7(2025)年度科研費の公募において「研究計画最終年度前年度の応募」を行った新規応募課題が採択された場合には、
その基となった継続課題については令和6(2024)年度をもって廃止する必要があります。
基となった継続課題の支払請求書を提出した場合であっても、令和7(2025)年度の研究費は交付されません。
なお、「研究計画最終年度前年度の応募」を行った新規応募課題が不採択となった場合には、
基となった継続課題について支払請求書に基づき研究費の交付を行います。
<研究分担者について>
支払請求書の作成画面では、研究分担者の追加・削除の手続きを行うことはできませんので、
必要に応じて「研究分担者変更承認申請書(様式F−9−1)」により申請してください。
なお、削除予定の研究分担者については、所要額、請求額には「0」を入力し、役割分担等に「削除予定」と入力してください。
<令和6年度中に補助事業を廃止する研究課題の取り扱いについて>
該当する研究課題については、令和7年度の支払請求は行わないで下さい。
また、速やかに「補助事業廃止承認申請書(様式F−5−1)」又は「海外における研究滞在等による研究中断承認申請書(様式F−13−4)」
をご提出ください。
<支払請求書提出後に研究代表者が所属研究機関を変更する場合について>
日本学術振興会から本学に送金後、速やかに異動先の所属研究機関に送金します。(学振からの送金は例年4月上旬頃)
●研究不正防止・研究倫理について
支払請求手続きにおいては、「研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項」について科研費電子申請システム上で
研究代表者に確認・誓約することが求められます。その確認・誓約においては「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成2
6年8月26日文部科学大臣決定)の内容を踏まえ、研究者が理解すべき内容の確認をするとともに、科研費を受給する研究代表者・研究分担者には、
「@科研費の使用について不正な使用や不正行為を行わないこと」について約束していただくこと、また、「A所属する研究機関の取扱に従い研究倫理
教育の受講等を行ったこと」等について確認・誓約をすることとなっています。
科研費電子申請システムにログイン後、支払請求書の作成画面に遷移する前に、画面上で上記内容の確認が行われますので、お含みおきください。
このページに関する問い合わせは、kensui-k@office.uec.ac.jpまで