令和6年度が最終年度にあたる科研費(基金種目)の研究課題について、
研究計画変更等に伴い補助事業期間の延長を希望する場合には、事前(補助事業期間内)に所定の手続を行い、日本学術振興会の承認を得ることで、
1年度に限り補助事業期間を延長して研究費を次年度に使用することができます。
希望者は、科研費電子申請システムを利用して
補助事業期間延長承認申請書(様式F−14)を作成し、下記に留意の上、必要に応じた手続きを行ってください。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い昨年度まで特例措置として実施されていた、 様式F−14−CV「補助事業期間再延長承認申請書」による再延長手続きは、今年度は実施されません。
従来どおり延長は1回のみとなり、既に延長した研究課題の再延長はできませんのでご留意ください。
記
●留意事項
1.助成金の取扱いについて
補助事業期間延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。
2.実施状況報告書等の提出について
補助事業期間の延長が承認された研究課題は、令和7年(2025)年5月末日までに「実施状況報告書」を提出する必要があります。
また、「実績報告書」の提出期日は、令和8(2026)年5月末、「研究成果報告書」の提出期日は令和8(2026)年6月末となります。
3.重複制限の取扱いについて
最終年度に補助事業期間の延長を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F−13−2)により手続きを行う場合及び
特別研究員奨励費については傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用の中断に伴う補助事業期間延長(様式F−13−6)により手続きを行う場合を除く。)には、
補助事業期間を延長した研究課題と、令和7年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。
4.特別研究員奨励費の補助事業期間延長について
特別研究員奨励費については、延長する年度(令和7年度)においても特別研究員又は外国人特別研究員の身分を有し、
当該身分を有しなくなるまでに研究を完了できる場合に限り、補助事業期間の延長を申請することが可能です。
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