既に補助事業期間延長承認申請書(様式F−14)により令和5年度まで補助事業期間の延長承認を得た研究課題又は様式F−14−CV「補助事業期間再延長承認申請書」による延長の実績が1回までの研究課題について、
新型コロナウイルス感染症の影響による更なる研究実施計画の変更等により、令和6年度まで補助事業期間の再延長を希望する場合、補助事業期間再延長承認申請書(様式F−14−CV)を提出し承認を得ることで再延長することが可能です。
下記の提出期限までに 科研費電子申請システムを利用して
補助事業期間再延長承認申請書(様式F−14−CV)を作成し、必要に応じた手続きを行ってください。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う補助事業期間延長の特例について
通常、期間延長は補助事業期間の延長を1年度に限り可能とされていますが、令和2年度から令和4年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動への様々な支障が生じていることを考慮し、
様式F−14−CV「補助事業期間再延長承認申請書」による補助事業期間の延長の特例が設けられており、
令和5年度についても、当該感染症の影響が大きかった時期(令和2年度及び令和3年度)を内定当初の研究期間に含む研究課題のうち、
様式F−14により補助事業期間の延長承認を得た研究課題について、当該感染症の影響により更なる研究実施計画の変更等が必要となった場合は、様式F−14−CVによる延長を2回まで認める取扱いとなっております。
なお、来年度以降、様式F−14−CVによる補助事業期間延長の特例処置が廃止される可能性がございますのでご注意ください。
記
●留意事項
<再延長の対象>
令和3年度以前の採択課題で、令和5年度まで、様式F−14により補助事業期間を延長、又は様式F−14−CVにより補助事業期間の再延長を1回行っている研究課題。
(今回初めて期間延長を申請する場合は「科研費(基金種目)の補助事業期間延長承認申請書の提出について」のページをご参照ください。)
※既に様式F−14−CVにより2回再延長を行った研究課題については、再度の延長はできません。
※令和4年度以降に採択された研究課題については、当該感染症の影響を考慮した研究計画となっていることから、様式F−14−CVによる再延長はできません。
1.助成金の取扱いについて
補助事業期間再延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。
2.実施状況報告書等の提出について
補助事業期間の再延長が承認された研究課題は、令和6年5月末日までに「実施状況報告書」を提出することとなります。
また、「実績報告書」の提出期日は令和7年5月末、「研究成果報告書」の提出期日は令和7年6月末となります。
3.重複制限の取扱いについて
補助事業期間の再延長を行う場合(産前産後の休暇又、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F−13−2)により手続きを行う場合を除く。)には、
補助事業期間を再延長した研究課題と、令和6年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。
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