新型コロナウイルス感染症の影響により本年度も研究活動への様々な支障が生じていることを考慮し、既に様式F−14「補助事業期間延長承認申請書」により令和4(2022)年度まで補助事業期間の延長承認を得た研究課題、又は様式F−14−CV「補助事業期間再延長承認申請書」による延長の実績が1回までの研究課題ついて、当該感染症の影響により更なる研究実施計画の変更等が必要となった場合については、所定の手続の上、令和5(2023)年度までの延長を認める取扱いとします。
希望者は、科研費電子申請システムを利用して補助事業期間再延長承認申請書(様式F−14ーCV)を作成し、下記に留意の上、必要に応じた手続きを行ってください。
記
基金分について【様式F−14−CV】
1.助成金の取扱いについて
補助事業期間再延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。
2.実施状況報告書等の提出について
補助事業期間の再延長が承認された研究課題は、令和5年5月末日までに「実施状況報告書」を提出することとなります。また、「実績報告書」の提出期日は令和6年5月末、「研究成果報告書」の提出期日は令和6年6月末となります。
3.重複制限の取扱いについて
補助事業期間の再延長を行う場合(産前産後の休暇又、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F−13−2)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を再延長した研究課題と、令和5年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。
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