2022.12.6  研究推進課

 令和4年度科学研究費助成事業(補助金分)の繰越について


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令和4年度科学研究費助成事業(補助金分)の繰越手続き

 

【概要】
 科学研究費補助金(以下、「補助金」という。)による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、年度内に補助事業が完了しない見込みとなったものについて、研究代表者が、補助事業の期間を延長するとともに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用することを希望する場合に、日本学術振興会に申請し、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、翌年度に当該経費を繰り越して使用できる制度です。

【対象経費】
 繰越しの対象となる経費は、交付申請書において確認できる研究計画であって、交付決定時には予想し得なかった要因によるやむを得ない事由により、当該計画部分に係る経費を繰り越す必要が生じた場合であり、かつ、翌年度内に完了する見込みのあるものです。
 従って、病気や怪我を除く、研究者の自己都合に起因するもの(多忙、事前の調整不足、所属研究機関の異動等)、研究終了後に余った研究費(余剰金)は、対象になりません。

【その他】
 研究期間の初年度や最終年度でも、繰越事由に該当すれば、繰越しは可能です。(特別研究員奨励費の場合、最終年度の繰越はできません。)

※今年度は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う繰越申請を行う場合のシステム上での限定した対応(申請手順)はありませんので、留意してください。新型コロナウイルスを事由とした場合の補足説明欄の記入にあたっては、別紙1「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」の「(参考)新型コロナウイルスを事由とした事由記号ならびに補足説明欄の記入例について」(参考1)をご確認の上、申請書の作成をお願いします。

※補助金を研究分担者に配分している場合には特にご注意ください。分担金について繰越を申請する場合は、研究代表者が所属する研究機関から申請手続を行います。研究分担者に、補助金分を繰越す場合には手続きが必要な旨をお知らせいただくようお願いします

学内提出期限
【厳守】
 

(第1回)令和410月までに繰越事由が発生:令和41223日(金)
(第2回)令和411月〜12月に繰越事由が発生:令和5118日(水)

(第3回)令和51月以降に繰越事由が発生:令和5年1月27日(金)
※早期に繰越事由が生じた場合、可能な限り第1回目に申請してください。

提出先 

研究推進課研究推進係(内線2251) kensui-k@office.uec.ac.jp 

提出書類

・【様式C-26】 繰越を必要とする理由書
・【様式B-2 別紙2】 繰越要件等事前確認票 

作成方法及び
提出方法
  

・はじめに、下記の「通知、作成要領等」の各リンク先をご一読ください。
電子申請システムにおいて【様式C-26】を作成し、「確認完了・送信」ボタンをクリックすると【様式C-26】及び【様式B-2 別紙2】のPDFデータが自動的に作成されます。
 (注)令和4125日(月)より、電子申請システムにて作成可能です。
これら2つのPDFデータをダウンロードし、研究推進課研究推進係にメール添付にて送付してください。

通知、作成要領等 

・科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の繰越しについて
別紙1「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」
別紙2「繰越(事故)申請に当たっての留意事項」
別添1「繰越(翌債)制度の概要(研究者用)」
別添2「繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集」
別途3「繰越(事故)における事故事由の参考資料」

繰越手続きにおける科研費電子申請システムの操作方法

※リンク先459頁〜529

様式C-26「繰越を必要とする理由書」 記入例・作成上の注意

※リンク先に事前送信期限(第1回:1/6、第2回:1/25、第3回:2/10)が記載されていますが、本学では例年、日本学術振興会に事前に相談した後、問題の無いことが確認できてから事前送信を行っていますので、学内提出期限を厳守してください。


※研究費を使い切れずに返還した場合でも、その後の審査や交付で不利益な扱いを受けることはありません。