令和4年度が最終年度にあたる科研費(基金分)の研究課題について、研究計画変更等に伴い補助事業期間の延長を希望する場合には、事前(補助事業期間内)に所定の手続を行い、日本学術振興会の承認を得ることで、1年度に限り補助事業期間を延長して研究費を次年度に使用することができます。
希望者は、科研費電子申請システムを利用して補助事業期間延長承認申請書(様式F−14)を作成し、下記に留意の上、必要に応じた手続きを行ってください。
記
@基金分(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))以外)について【様式F−14】
1.助成金の取扱いについて
補助事業期間延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。
2.実施状況報告書等の提出について
補助事業期間の延長が承認された研究課題は、令和5年5月末日までに「実施状況報告書」を提出することとなります。また、「実績報告書」の提出期日は令和6年5月末、「研究成果報告書」の提出期日は令和6年6月末となります。
3.重複制限の取扱いについて
最終年度に補助事業期間の延長を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F−13−2)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を延長した研究課題と、令和5年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。
A基金分(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))について【様式F−14】
1.助成金の取扱いについて
補助事業期間延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。
2.実施状況報告書等の提出について
補助事業期間の延長が承認された研究課題は、延長後の補助事業期間最終年度を除く各年度終了後、翌年度の5月末日までに「実施状況報告書」を提出することとなります(令和4年度分の「実施状況報告書」については令和5年5月末日までに提出することとなります)。また、「実績報告書」の提出期日は、補助事業が完了したとき又は延長後の補助事業期間最終年度の翌年度5月末、「研究成果報告書」の提出期日は補助事業が完了したとき又は延長後の補助事業期間最終年度の翌年度6月末となります。
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