2023.1.16  研究推進課

 科研費(基金分)の補助事業期間延長承認申請書の提出について


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令和4年度が最終年度となる科研費(基金分)の期間の延長(繰越)手続き

 



 令和4年度が最終年度にあたる科研費(基金分)の研究課題について、研究計画変更等に伴い補助事業期間の延長を希望する場合には、事前(補助事業期間内)に所定の手続を行い、日本学術振興会の承認を得ることで、1年度に限り補助事業期間を延長して研究費を次年度に使用することができます。 
  希望者は、科研費電子申請システムを利用して補助事業期間延長承認申請書(様式F−14)を作成し、下記に留意の上、必要に応じた手続きを行ってください。

                               記

@基金分(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))以外)について【様式F−14】

1.助成金の取扱いについて
 補助事業期間延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。

2.実施状況報告書等の提出について
 補助事業期間の延長が承認された研究課題は、令和55月末日までに「実施状況報告書」を提出することとなります。また、「実績報告書」の提出期日は令和65月末、「研究成果報告書」の提出期日は令和66月末となります。

3.重複制限の取扱いについて
 最終年度に補助事業期間の延長を行う場合(産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間の延長(様式F−13−2)により手続きを行う場合を除く。)には、補助事業期間を延長した研究課題と、令和5年度公募に新たに応募している研究課題の間において重複制限は適用されません。

A基金分(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))について【様式F−14】

1.助成金の取扱いについて
 補助事業期間延長の承認をもって助成金の残額を繰り越して翌年度に使用できますので、科学研究費補助金とは異なり、繰越承認申請や助成金の返還は不要です。

2.実施状況報告書等の提出について
 補助事業期間の延長が承認された研究課題は、延長後の補助事業期間最終年度を除く各年度終了後、翌年度の5月末日までに「実施状況報告書」を提出することとなります(令和4年度分の「実施状況報告書」については令和55月末日までに提出することとなります)。また、「実績報告書」の提出期日は、補助事業が完了したとき又は延長後の補助事業期間最終年度の翌年度5月末、「研究成果報告書」の提出期日は補助事業が完了したとき又は延長後の補助事業期間最終年度の翌年度6月末となります。

 

提出期限

令和5215 日(水)   

提出先

研究推進課研究推進係(内線2251) kensui-k@office.uec.ac.jp

提出要領

@

科研費電子申請システム(※)にアクセスし、以下を参考に補助事業期間延長承認申請書を作成してください。

(※)科研費電子申請システムの改修に伴い、国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))については、1月27日(金)以降に申請書を作成いただくようお願いいたします。1月26日(木)以前に申請書を作成いただいた場合には、削除をお願いすることになります。

(1)基金分(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))以外)【様式F−14】
 「様式F−14(記入例、作成上の注意)」
 「電子申請システム研究者向け操作手引(学術研究助基金助成金)(交付内定時・決定後用)」(該当ページ;p550p578

(2)基金分(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)))【様式F−14】
 「様式F−14(入例、作成上の注意)」
 「電子申請システム研究者向け操作手(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)))(交付内定時・決定後用)」(該当ページ;p330p358

A

科研費電子申請システムより出力される「補助事業期間延長承認申請書」(電子データ)の内容を確認の上、システム上から電子データを送信してください。また、『補助事業期間延長承認申請書の確認』を行った際に出力されるPDFを研究推進係(kensui-k@office.uec.ac.jp )までメールに添付してお送りください。

<参考>
 

 

科研費(基金分)の補助事業期間延長承認申請書の提出について(日本学術振興会ウェブサイト)


※なお、研究費を使い切れずに返還した場合でも、その後の審査や交付で不利益な扱いを受けることはありません。