【概要】
科学研究費補助金(以下、「補助金」という。)による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、年度内に補助事業が完了しない見込みとなったものについて、研究代表者が、補助事業の期間を延長するとともに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用することを希望する場合に、日本学術振興会に申請し、文部科学大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、翌年度に当該経費を繰り越して使用できる制度です。
【対象経費】
繰越しの対象となる経費は、交付申請書において確認できる研究計画であって、交付決定時には予想し得なかった要因によるやむを得ない事由により、当該計画部分に係る経費を繰り越す必要が生じた場合であり、かつ、翌年度内に完了する見込みのあるものです。
従って、病気や怪我を除く、研究者の自己都合に起因するもの(多忙、事前の調整不足、所属研究機関の異動等)、研究終了後に余った研究費(余剰金)は、対象になりません。
【その他】
研究期間の初年度や最終年度でも、繰越事由に該当すれば、繰越しは可能です。(特別研究員奨励費の場合、最終年度の繰越はできません。)
※新型コロナウイルス感染症を事由として繰越申請を行なう場合については、別途3「新型コロナウイルス感染症に伴う繰越申請について」をご確認の上、申請書の作成をお願いします。
※補助金を研究分担者に配分している場合には特にご注意ください。分担金について繰越を申請する場合は、研究代表者が所属する研究機関から申請手続を行います。研究分担者に、補助金分を繰越す場合には手続きが必要な旨をお知らせいただくようお願いします。
※研究費を使い切れずに返還した場合でも、その後の審査や交付で不利益な扱いを受けることはありません。
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